日本年金機構より、障害年金診断書を作成する医師向けに、診断書記載要領が公表されています。⇒詳細はこちら


     うつ病などの精神疾患で全国で約120万人の方が障害年金を受給しています!

障害年金の対象となる精神疾患とは

うつ病、双極性感情障害(躁うつ病)、統合失調症、知的障害(精神遅滞)、若年性認知症(アルツハイマー)、高次脳障害、てんかん、発達障害(アスペルガー症候群、自閉症、ADHD)など

精神の障害に関する障害年金の認定基準について

病気の原因や症状、治療およびその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するとされています。

障害年金の申請時に提出した診断書をもとに、上記の認定基準に照らして等級が決定されます

「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害、気分(感情)障害」、「器質性精神障害(アルツハイマー病、脳梗塞など))」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」はさらに細かな認定基準があります。

障害年金の認定基準には、「人格障害(パーソナリティ障害)と神経症は認定の対象にならない」とされています。

 

ただし、神経症であっても、うつ状態であるなど精神病の病態備考欄への記載が必要)を示しており、食事や入浴などの介助が必要な場合においては、認定される可能性があります。

なお、診断書には(判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かで判断してください。)と記載されていますが、審査では、単身者(一人暮らし)の場合、一人でも生活できているとみなされ、不利な取り扱いとなります。  

【人格障害、神経症とは】

パーソナリティ障害、境界性・分裂病型などの人格障害、不安神経症、不安障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、パニック障害、社交不安障害、恐怖症、強迫性障害、心気症、ヒステリー、転換性障害、解離性障害、離人性障害、解離性同一性障害、気分変調症…といった病気を指します。

  

日常生活能力の判定・程度欄について

精神の診断書では、診断書裏面の「日常生活能力の判定」欄・「日常生活能力の程度」欄という記載項目があり、

精神の障害の程度の認定において、最も重要な部分となります。

もちろんこの欄の記載のみによって、障害の程度・等級が認定されるわけではありませんが、重要な記載項目の

一つであることは間違いありません。

 診断書には「(判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かで判断してください。)」と記載されています。

助言や指導が必要とは、どういうことを指すか?

すべての項目について共通しているのは、「病院や施設、家庭ではなく、本人の一人暮らしを想定する」

ことと、「助言や指導を必要とすることで、身体介護を含まない」ということです。つまり、保護や援助をしてくれる人

がいない状況でどうかと問われているということと、スプーンで食事介助をするといった身体的なことではなく、

助言や指導の必要性をたずねているということです。 

「2 日常生活能力の判定」

  身体的機能の障害に起因する能力の制限(たとえば下肢麻痺による歩行障害など)は、この診断書による評価の対象としません。

「できる」とは、日常生活および社会生活を行う上で、他者による特別の援助(助言や指導)を要さない程度のものを言います。

また、「行わない」とは、介護者に過度に依存して自分でできるのに行わない場合や、性格や好き嫌いなどで行わないことは含みません。

 

(1)適切な食事

  嗜癖的な食行動(たとえば拒食症や過食症)をもって「食べられない」とはしない。

 

1 できる 栄養のバランスを考え適当量の食事を適時にとることができる。(外食、自 炊、家族・施設からの提供を問わない)

2 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする だいたいは自主的に適当量の食事を栄養のバランスを考え適時にとることができるが、時に食事内容が貧しかったり不規則になったりするため、家族 や施設からの提供、助言や指導を必要とする場合がある。

3 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる 1人では、いつも同じものばかりを食べたり、食事内容が極端に貧しかったり、いつも過食になったり、不規則になったりするため、経常的な助言や指導を必要とする。

4 助言や指導をしてもできない若しくは行わない 常に食事へ目を配っておかないと不食、偏食、過食などにより健康を害するほどに適切でない食行動になるため、常時の援助が必要である。

 

(2)身辺の清潔保持

 

1 できる 洗面、整髪、ひげ剃り、入浴、着替え等の身体の清潔を保つことが自主的に問題なく行える。必要に応じて(週に1回くらいは)、自主的に掃除や片付けができる。また、TPO(時間、場所、状況)に合った服装ができる。

2 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする 身体の清潔を保つことが、ある程度自主的に行える。回数は少ないが、だいたいは自室の清掃や片付けが自主的に行える。身体の清潔を保つためには、週1回程度の助言や指導を必要とする。

3 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる 身体の清潔を保つためには、経常的な助言や指導を必要とする。自室の清掃や片付けを自主的にはせず、いつも部屋が乱雑になるため、経常的な助言や指導を必要とする。

4 助言や指導をしてもできない若しくは行わない 常時支援をしても身体の清潔を保つことができなかったり、自室の清掃や片付けをしないか、できない。

  

(3)金銭管理と買い物

  行為嗜癖に属する浪費や強迫的消費行動については、評価しない。

 

1 できる 金銭を独力で適切に管理し、1ヵ月程度のやりくりが自分でできる。また、1人で自主的に計画的な買い物ができる。

2 おおむねできるが時には助言や指導を必要とする 1週間程度のやりくりはだいたい自分でできるが、時に収入を超える出費をしてしまうため、時として助言や指導を必要とする。

3 助言や指導があればできる 1人では金銭の管理が難しいため、3~4日に一度手渡して買い物に付き合うなど、経常的な援助を必要とする。

4 助言や指導をしてもできない若しくは行わない 持っているお金をすぐに使ってしまうなど、金銭の管理が自分ではできない、あるいは行おうとしない。

  

(4)通院と服薬

 

1 できる 通院や服薬の必要性を理解し、自発的かつ規則的に通院・服薬ができる。また、病状や副作用について、主治医に伝えることができる。

2 おおむねできるが時には助言や指導を必要とする 自発的な通院・服薬はできるものの、時に病院に行かなかったり、薬の飲み 忘れがある(週に2回以上)ので、助言や指導を必要とする。

3 助言や指導があればできる 飲み忘れや、飲み方の間違い、拒薬、大量服薬をすることがしばしばあるため、経常的な援助を必要とする。

4 助言や指導をしてもできない若しくは行わない 常時の援助をしても通院・服薬をしないか、できない。

 

 (5)他人との意思伝達及び対人関係

  1対1や集団の場面で、他人の話を聞いたり、自分の意思を相手に伝えたりするコミュニケーション能力や他人と適切につきあう能力に着目する。

 

1 できる 近所、仕事場等で、挨拶など最低限の人づきあいが自主的に問題なくできる。 必要に応じて、誰に対しても自分から話せる。友人を自分からつくり、継続して付き合うことができる。

2 おおむねできるが時には助言や指導を必要とする 最低限の人づきあいはできるものの、コミュニケーションが挨拶や事務的なことにとどまりがちで、友人を自分からつくり、継続して付き合うには、時として助言や指導を必要とする。あるいは、他者の行動に合わせられず、助言がなければ、周囲に配慮を欠いた行動をとることがある。

3 助言や指導があればできる 他者とのコミュニケーションがほとんどできず、近所や集団から孤立しがちである。友人を自分からつくり、継続して付き合うことができず、あるいは周囲への配慮を欠いた行動がたびたびあるため、助言や指導を必要とする。

4 助言や指導をしてもできない若しくは行わない 助言や指導をしても他者とコミュニケーションができないか、あるいはしようとしない。また、隣近所・集団との付き合い・他者との協調性がみられず、友人等とのつきあいがほとんどなく、孤立している。

 

(6)身辺の安全保持及び危機対応

自傷(リストカットなど行為嗜癖的な自傷を含む。)や他害が見られる場合は、自傷・他害行為を本項目の評価 対象に含めず、障害の状態のア欄(現在の病状又は状態像)及びイ欄(左記の状態について、その程度・症状・ 処方薬等の具体的記載)になるべく具体的に記載してください。

 

1 できる 道具や乗り物などの危険性を理解・認識しており、事故等がないよう適切な使 い方・利用ができる(例えば、刃物を自分や他人に危険がないように使用する、走っている車の前に飛び出さない、など)。また、通常と異なる事態となった時(例えば火事や地震など)に他人に援助を求めたり指導に従って行動するなど、適正に対応することができる。

2 おおむねできるが時には助言や指導を必要とする 道具や乗り物などの危険性を理解・認識しているが、時々適切な使い方・利用ができないことがある(例えば、ガスコンロの火を消し忘れる、使用した刃物を片付けるなどの配慮や行動を忘れる)。また、通常と異なる事態となった時に、他人に援助を求めたり指示に従って行動できない時がある。

3 助言や指導があればできる 道具や乗り物などの危険性を十分に理解・認識できておらず、それらの使用・利用において、危険に注意を払うことができなかったり、頻回に忘れてしまう。また、通常と異なる事態となった時に、パニックになり、他人に援助を求めたり、指示に従って行動するなど、適正に対応することができないことが多い。

4 助言や指導をしてもできない若しくは行わない 道具や乗り物などの危険性を理解・認識しておらず、周囲の助言や指導があっても、適切な使い方・利用ができない、あるいはしようとしない。また、通常 と異なる事態となった時に、他人に援助を求めたり、指示に従って行動するなど、適正に対応することができない。

 

(7)社会性

 

1 できる 社会生活に必要な手続き(例えば行政機関の各種届出や銀行での金銭の出し入れ等)や公共施設・交通機関の利用にあたって、基本的なルール(常識化され た約束事や手順)を理解し、周囲の状況に合わせて適切に行動できる。

2 おおむねできるが時には助言や指導を必要とする 社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用について、習慣化されたものであれば、各々の目的や基本的なルール、周囲の状況に合わせた行動がおおむねできる。だが、急にルールが変わったりすると、適正に対応することができないことがある。

3 助言や指導があればできる 社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用にあたって、各々の目的 や基本的なルールの理解が不十分であり、経常的な助言や指導がなければ、ルールを守り、周囲の状況に合わせた行動ができない。

4 助言や指導をしてもできない若しくは行わない 社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用にあたって、その目的や基本的なルールを理解できない、あるいはしようとしない。そのため、助言・ 指導などの支援をしても、適切な行動ができない、あるいはしようとしない。

 

精神疾患と就労について

精神疾患の障害年金診断書での「現症時の就労状況」とは

精神疾患による障害年金の診断書だけで、他の傷病における診断書には無い項目です 

 

この部分の記載内容は、 勤務先、雇用形態、勤続年数、仕事の頻度、仕事の内容、仕事場での援助内容や意思疎通の状況に加え、「ひと月の給与」という項目があります。 なぜ「ひと月の給与」欄が設けられているのか非常に疑問に感じますが、診断書に項目が設けられている以上、なんらかの形で審査に影響を与えていることは間違いありません。

「軽労働は可能」などと記載があると、労働能力ありと見なされる場合があります。

 

障害の程度について

「機能に相当程度の障害を残すもの」とは日常生活における動作の多くが「一人で全くできない」または「一人でできるが非常に不自由な場合」とされています。 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」または「一人でできてもやや不自由な場合」とされています。また、近年では脳疾患後遺症として「高次脳機能障害」が障害認定されるケースも増えています。高次脳機能障害は、外傷または脳血管疾患で脳機能に損傷を負い、人格変化や記憶障害、失語症などを生じている状態で、このような場合には、「肢体の障害」だけでなく「精神の障害」を使用する事もあります。障害者手帳は取得したけれど、障害年金は受給していない、という方も多くおられます。 受給漏れになっていることが意外に多いのが肢体の障害です。もちろんこれらは就労していても受給することができます。

働いている場合の障害年金受給

「働いていても障害年金はもらえますか?」という質問をよく受けますが、

 障害の程度を定めている国民年金法施行令および厚生年金法施行令では、おおむね次のような内容となっています。

 

1級】
日常生活において誰かの介護が常に必要な状態。
2級】
必ずしも介助は必要ないが、日常生活に著しい制限があり、活動範囲は家の中に限られる状態。
3級】
労働に制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態。
この基準でいけば、1級、2級は労働できない状態となります。

 

厚生労働省が平成27年に公表した「平成26年度障害年金受給者実態調査の結果」によると、障害年金の受給者で就業している方は27.6%(男性33.9%、女性20.1%)となっており、1級、2級の認定を受けながらも働いている方はおられます。

しかし、精神疾患の場合、精神障害の重症度を判定する具体的な指標がないため、一般的な判定の基本である日常生活や就労状況で審査が行われます。

 

障害年金の精神疾患に関する基準は、
「①統合失調症、気分障害」
「②器質性精神障害」(認知症と意識障害)
「③てんかん」
「④知的障害」
「⑤発達障害」の5つに区分されています。

 

このうち、①統合失調症、気分障害に関しては「就労していても、直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えず、療養状況を考慮し、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで判断する」とされています。

 

また④知的障害⑤発達障害についても、「勤労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意志疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること」というようにほぼ同じ記述があります。

 

当オフィスでも、一般企業に就労(障害者雇用)し、社会保険に加入されている方(広汎性発達障害)から障害年金申請のご依頼をいただき、サポートを行いましたが、結果は5年前に遡及して、障害基礎年金2級(初診は、国民年金加入中)に認定されました。

 

以上のように「就労=不支給」とは限りません。働きながらでも障害年金を受けることができる可能性はあります。

働いている場合の診断書記載上の注意点

必ず診断書裏面「エ 現症時の就労状況」に記載してもらうよう、主治医に詳しくお伝えしてください  

 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合は、仕事内容および就労中に受けている援助

 【具体例】

派遣先に一人でたどり着けないので、必ず誰かと一緒に行くようにしている。

口頭での指示では内容を間違って理解しがちなので、必ずメモやメールで指示をもらっている。

計算ミスを起こしやすいので数字を扱う仕事から異動させてもらった。等

 

発病後も継続雇用されている場合は、発病前の就労状況と、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無

 【具体例】

発病前は総務部に所属していたが、電話がとれなくなったので倉庫係に異動になった

上司や同僚からの声掛けや具体的指示を受けることでどうにか仕事をしている

出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)や、仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる状況

 

 【診断書の記入欄は以下のようになっています。】

 できるだけ以下の記入欄に沿ってメモを作り、医師に渡しましょう。