障害年金は、その障害の原因となった病気やケガについての初診日の時点で、どの年金制度(厚生年金・国民年金・共済年金)に加入していたかによって申請できる障害年金の種類が異なります。

※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日です。


障害年金の受給者数

障害年金は申請しないともらえません!!

厚生労働省が発表している年金制度基礎調査によると現在約200万人が障害年金を受給(内約183万人が国民年金の障害年金受給者)しています。内閣府の障害者白書によると、20歳以上65歳未満で障害がある人は約324万人(身体障害:約111万人,知的障害:約41万人,精神障害:約172万人)になるので、 障害年金の請求できる可能性がある人の中で約6割の方しか受給していないのが現状です。

もちろん、この統計で障害者と認定されている人の中には障害年金の受給要件を満たしていない方もいますし、障害者と認定されていなくても(手帳の未取得者)受給できる資格を得ている方もいますので正確な数値ではないですが、 間違いなく言えるのは、本来受給できるはずの年金を受給できていない人たちがいるということです。 

 ※障害年金の受給者数等に関する統計資料⇒詳しくはこちら

あなたも障害年金をもらい忘れていませんか?

障害年金、請求漏れ推定2万人 厚生労働省調査

厚生労働省が、身体障害者手帳を持つ20歳以上の人のうち、障害年金を受給できるのに請求手続きをしていない人が0・4%程度に上るとの調査結果を明かにしました。手帳保有者の数から推測すると、請求漏れは2万人程度とみられ、未調査の精神障害者や知的障害者を加えれば、障害年金全体の請求漏れは2万人を上回る可能性が高いと指摘されています。

  

身体障害者手帳を持つ全国の20歳以上の6679人を選び、サンプル調査を実施。年金受給者を除き、障害が重い人を中心に戸別訪問などで調査した結果、約0・4% に当たる27人が資格があるのに受け取っていなかったことが分かりました。制度を知らなかったり、年金を受け取れないと思っていたりしたことが原因とみられ、 27人はその後請求手続きを済ませ、年金の受給を始めています。 調査は身体障害者手帳の交付台帳に基づき実施。厚労省によると、20歳以上の登録人数は11年度末で500万人程度とみられ、この0・4%が2万人となります。

障害年金の受給資格

障害年金は誰でも受給できるわけではありません 

身体や精神にまつわる障害のため日常生活に困難が生じている人が対象で、以下の4つの条件を

満たしている方が受給対象となります。

 

1. 初診日(※1)当日に20歳以上65歳未満であること( 初診日基準なので現在65歳以上でも対象になります 先天性の障害なら

 び20歳前に障害を発病した方は20歳未満でも対象になります)

2. 初診日当日に国民,厚生年金のいずれかに加入しており一定期間保険料を払っていること

3.働けない、または仕事に支障が生じる程度の障害があること

4. 初診日から1年6カ月が経過していること(原則)

※1 初診日とは、現在の傷病もしくはその原因となった傷病で、医師から初めて診断を受けた日になります。

障害の程度と等級表

障害年金は様々な傷病が対象になります

障害と言うと、発達障害や知的障害などの先天性の障害、手や足切断などの肢体の障害以外に、糖尿病や癌、

うつ病、統合失調症、若年性認知症などの精神疾患、心疾患、脳出血、難病(パーキンソン病、脊髄小脳変性症、

筋ジストロフィーなど)まで様々な傷病が対象になります。

 

ただし、人格障害やパニック障害、適応障害、強迫神経症、不安障害、摂食障害などの神経症は

「原則として認定の対象にならない」とされていますが、

その臨床症状から判断して、精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は躁うつ病に準じて取り扱う

とされています。また、てんかん、糖尿病など薬を飲むことによってコントロールできる病気については、

薬を飲んでもなおコントロールできない場合に対象となります。

障害の程度が条件を満たすとは、対象となる傷病が国⺠年金法と厚生年金法で定められた区分(1級,2級,3級と障害手当金)

の症状に該当する必要があります。この等級によって貰える年金額が変わってきます。

 

※ 障害手帳の等級とは異なりますのでご注意ください。

1. 障害等級 1級  他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度

2. 障害等級 2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができな

 い程度

3. 障害等級 3級  労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度 4. 障害手当金 傷病が

 治癒したものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度

障害年金額(令和6年度)

障害年金の対象傷病