65歳を過ぎても障害年金を請求できるか?

65歳を過ぎていても障害年金を請求できるケース

 以下のいずれかに該当すれば、65歳を過ぎていても障害年金を申請することが可能です。

 

  • 初診日において、国民年金の任意加入者であった場合
  • 初診日において、厚生年金の加入者であった場合
  • 障害認定日の時点で65歳を過ぎていた場合
  • 障害認定日の時点に遡及して請求できる場合

 1 初診日において、国民年金の任意加入者であった場合

 老齢年金は60歳までの間に年金保険料を納付・免除した期間があわせて10年以上(受給資格期間といいます。)なければ受給できません。

ただし65歳になった時点でも受給資格期間を満たしていなかった場合、70歳までは国民年金に任意加入することができます。

この任意加入中に初診日がある場合は、障害年金を請求することが可能です。

  

2 初診日において、厚生年金の加入者であった場合

70歳未満の方は厚生年金に加入することができます。

65歳から70歳までの間に初診日があり、かつ、その時点で厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金を申請することが可能です。

ただし、65歳前に障害厚生年金を請求すると、2級以上に該当すれば障害厚生年金と障害基礎年金が支給されますが、65歳以降に請求した場合は基礎年金部分が支給されません。

【注意】老齢基礎年金+老齢厚生年金もしくは障害厚生年金との選択となります。

                        ※障害厚生年金を選択した場合には、老齢基礎年金は受給できません。

 3 障害認定日の時点で65歳を過ぎていた場合

障害認定日とは、初診日から16ヶ月経過した日のことをいい、障害年金請求における基準日になります。

障害年金は、障害認定日(もしくは症状固定日)を過ぎて初めて申請できる制度です。

この障害認定日の時点で65歳を過ぎてしまっていた場合は、例外として、障害年金を申請することができます。

 

4 障害認定日の時点に遡及して請求できる場合

障害年金の基準日は「障害認定日」です。65歳を過ぎていても、障害認定日時点の症状が「障害年金を受給することが可能な障害状態」であれば、障害年金を申請することができます。

65歳以降の障害年金請求について

老齢基礎年金の繰上げ受給を開始すると、65歳とみなされて、障害基礎年金は受給できません

(1)初診日が、原則、65歳の2日前までにあること。⇒例外は(4)

(2)初診の日の1年半後の日(またはその前の症状固定日)を障害認定日といいますが、このときの障害状態が年金受給可能な程度である場合は、請求がいつになっても障害年金を受給できます。ただし、受給権の発生は障害認定日時ですが、遡って支給される期間は最大5年間です。

初診日は65歳前でなければなりませんが、障害認定日は65歳過ぎても大丈夫です。なお、初診日において、厚生年金加入中であれば、障害厚生年金の対象となります。

障害基礎年金の繰り上げ受給している場合は、障害認定日も繰上げ請求日前であることが必要です。繰上げ請求後に、障害認定日がある場合は障害認定日請求も請求できません。

(3)前からの傷病と後発の傷病で65歳前に、はじめて2級になった場合は、65歳を超えても障害年金の請求ができます。この場合は、実際の支給は請求日の翌月からです。

(4)65歳以降の初診日で受給できるのは、以下の場合だけです。

 

  • 初診日において国民年金の任意加入者であったとき…65歳以降の国民年金任意加入とは、65歳までの保険料納付・免除期間では、老齢基礎年金の支給条件である120月に達していない70歳未満のものが、120月に達すまで加入できるもの
  • 初診日において厚生年金加入中であった場合…ただし、この場合は2級以上となっても障害厚生年金だけの支給です。

65歳以上の障害年金請求の制限

65歳後の制限

◇遡及請求・障害認定日請求:65歳前の初診日から1年6月経過した時点(障害認定日)での請求だけ可能です。

◇65歳後の初診日に厚生年金加入だった場合:障害認定日請求のみ可能です。

 なお、事後重症の請求は65歳以上ではできません。(厚生年金保険法第47条の2 国民年金法第30条の2

◇65歳以上になった場合に障害年金の請求を行う場合は、初診日が65歳に達する日(65歳の誕生日の前々日)までになければならず、さらに初診

 日が20歳前にある場合にも請求を行うことができません。

◇65歳前でも、老齢基礎年金の繰上げ請求をすると65歳以降と同じように請求が制限されます。

◇65歳後は保険料納付要件に直近1年の特例は適用されません。

◇初めて1,2級による請求:65歳到達日前に障害等級が初めて1、2級に該当していることが条件となります。

◇額改定請求:65歳到達日前に1級または2級に該当した方だけです。(3級だけは不可。)

  

繰り上げ請求後の制限があります

◇老齢基礎年金は、65歳以前に繰り上げて年金の受給を開始することができますが、老齢基礎年金を繰り上げ請求した後は、65歳以上の請求と同様

 の制限があります。

  

◇日本年金機構『年金相談マニュアル「相談事例編」』より

 4.年金制度について

(2)障害年金の制度

(3) 現在、繰上げの老齢基礎年金を受給していますが、繰上げ請求を行う前に初診日がある障害について障害基礎年金を請求することはできますか。 

()老齢基礎年金の繰上げ請求を行った者は、受給権発生日前に初診日、認定日ともにあれば障害基礎年金を請求することができます。

 

(15) 60歳から繰上げて老齢基礎年金を受給しています。59歳のときに初診のある病気が年金に該当すると言われました。今からでも障害年金の請求はできますか。
(
) 60歳前に初診日があり、障害認定日(初診日から16ヶ月又はその前に症状固定)が繰上げ請求後になった場合と60歳後に初診日があり、障害認定日が繰上げ請求前になった場合については、障害認定日による請求は可能です。