申請に必要な書類

障害年金を申請するときに必要な書類を一覧表にまとめて紹介します

申請する人の状況によって、必要な書類は変わってきます。また、書類の中には有効期限があるものがあるので、取得の際には注意が必要です。

 必ず必要なもの

年金請求書

・住所地のある市区町村役場年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にあります

障害基礎年金を請求する場合障害厚生年金を請求する場合で様式が異なります

年金手帳

・基礎年金番号を確認するためのもの

戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか

・請求者の生年月日を確認するためのもの

・単身者でマイナンバー登録をしている場合、戸籍謄本等の添付が原則不要

・年金請求書を共済組合等に提出する場合は、住民票等が必要

・障害年金の請求書類を提出する前1ヶ月以内のものが有効

診 断 書

医師または歯科医師が作成したもの

・所定の様式あり(8種類)

 眼の障害用

 聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下機能・音声・言語機能の障害用

 肢体の障害用

 精神の障害用

 呼吸器疾患の障害用

 循環器疾患の障害用

 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用

 血液・造血器・その他の障害用

・障害認定日より3ヶ月以内の現症のもの

・障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3ヶ月以内の現症のもの)も必要

・呼吸器疾患の診断書には、レントゲンフィルムの添付も必要

・循環器疾患の診断書には、心電図のコピーの添付も必要

・疾病によっては初診日に関する調査票(「〇〇の病気用)という書類の提出も要求される

(「〇〇の病気用」の「〇〇」のところには、例えば肝臓、心臓、糖尿病といったものが入ります)

・障害年金内容調査に関する同意書

受診状況等証明書

・初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が違う場合、初診日を確認するために必要

・カルテ廃棄などで添付できない場合は、代わりに受診状況等証明書が添付できない申立書が必要

・知的障害(先天性)で請求する場合で、療育手帳(コピーを添付)を持っているときは不要

病歴・就労状況等申立書

・障害の状態などを確認するための補足資料

・パソコンで作成可(Excel様式はこちら

請求者名義の預金通帳

・カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分が含まれるもの

・通帳のコピー可

・年金請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要

・受給が決定すれば、この口座に障害年金が振り込まれる

印 鑑

・認印可(シャチハタ不可)

  障害給付請求事由確認書(認定日請求の場合)

「年金請求書」「診断書」「受診状況等証明書」「受診状況証明書が添付できない申立書」「病歴・就労状況等申立書」の5つの様式は、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口で受け取ることができます。

 18歳到達年度末までの子(20歳未満で障害のある子を含む)がいる場合に必要なもの(※マイナンバー登録・記入済みでも添付が必要) 

戸籍謄本

(記載事項証明書)

・子について、請求者との続柄および子の氏名・生年月日の確認のため

世帯全員の住民票

・請求者との生計維持関係を確認するため

配偶者の収入が確認できる書類

・障害厚生年金を請求する場合に必要(障害厚生年金は一定の条件を満たした場合に配偶者の加給年金が付くため。配偶者の加給がない障害基礎年金を請求する場合は不要)

・生計維持関係を確認するため

・所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など

子の収入が確認できる書類

・子の加算の条件(一定の収入以下)に該当するかを確認するため

・生計維持関係を確認するため

・義務教育卒業前は不要

・高校等に在学中の場合は、学生証または在学証明書など

子の診断書

20歳未満で障害のある子がいる場合に必要

・子の障害状態が、障害年金でいうところの1級または2級であることを確認するため(その場合、子の加算が付く期間が約2年間延長される)

・医師または歯科医師が作成したもの

 

障害の原因が第三者行為の場合に必要なもの 

第三者行為事故状況届

・所定の様式あり

交通事故証明または事故が確認できる書類

・事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞記事のコピーなど

確認書

・所定の様式あり

被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類

・源泉徴収票、健康保険証のコピー、学生証のコピーなど

損害賠償金の算定書

・すでに決定済の場合に必要

・示談書など損害賠償金の受領額がわかるもの

 

請求者本人の状況によっては必要なもの

請求者本人の所得証明書

・障害基礎年金を請求する場合に必要(障害厚生年金を請求する場合は不要)

20歳前障害の場合は所得制限があるので、本人の収入を確認するため

年金加入期間確認通知書

・共済組合に加入されていた期間がある人

年金証書

・他の公的年金から年金を受けているときに必要(配偶者を含む)

身体障害者手帳・療育手帳

・障害状態を確認するための補足資料

合算対象期間が確認できる書類

・国民年金に任意加入しなかった期間のある人

  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
  • 配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写
  • 本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写
  • その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類