病気やケガをしたとき、国の制度を利用していますか?
障害年金を受け取れるかもしれません!

 

障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、経済的に支援する国の制度です。 眼や耳、手足などの障害だけではなく、うつ病やがんなどの病気でも受け取れる可能性があります。しかし、申請手続きが面倒で複雑なことから、ご自身で手続きをしたけれども途中で諦めてしまった方、体調が優れず、ご自身で申請することが難しい方など、本来はもらえるはずの障害年金を受給されていない方もおられます。こうした方は、まずは一度無料相談をご利用ください。  

障害年金は、請求すれば必ず受給できるものではありません!

障害年金は、障害年金認定基準等に基づき審査のうえで、支給・不支給・障害等級が決定されます。 

 

障害年金を請求するに当たっては、十分な準備が必要です!

障害年金の受給決定のための審査は、原則書面審査です。そのため、各種書類の文章の書き方や医師の書いた診断書の内容が非常に重要です。きちんとした対策を考えて、きちんと現状を表現し伝えることが必要です。

十分な準備なしに請求すると、現状をしっかりと伝えることが出来ず、低い等級での認定不支給になってしまうことがあります。

そして、1度決まってしまった等級は、不服申立の制度はありますが、覆すことはかなり難しいのが実態です。 

 

なぜ、障害年金の貰い忘れや請求漏れが多いのでしょうか?

どういう障害の状態であれば年金がもらえるのか?

 がとても専門的であり、かつ複雑・多岐にわたるため、自分が障害等級に該当する障害状態にあることを自覚しておらず、そのために本当は、請求すれば障害年金がもらえるのにもかかわらず結果としてもらい損ねている人が多くいると考えられます。

 障害年金制度における『障害者』とは、手足や五感が不自由な人だけが対象ではないか、という勝手な解釈がされているためです。例えば、労働が制限される人日常生活が制限される人も障害年金がもらえる場合があります。  

当オフィスに、申請サポートのご依頼があった方は、中学生の頃に発病(当初は自律神経失調症⇒統合失調症)し、病気のため日常生活に大きな支障があるにもかかわらず、障害年金制度があること知らないまま、約25年間の闘病生活をされていました。

ご両親も高齢化し、将来への経済的不安を抱えておられたところ、たまたま、同じ病気で苦しんでおられるご家族から、障害年金の制度があることを教えてもらい、行政機関に相談したところ、初診日など障害年金独特の複雑な制度に戸惑いを感じられ、申請サポートのご依頼をいただきました。

幸いにして、初診日証明も取得することができ、20歳到達時のカルテも残っていたことから、遡及請求の手続きを行いました。(結果は、5年前に遡及して、障害基礎年金2級に認定されました。) 


 

障害年金を請求している人のほとんど多くが、その病気を
治療する主治医からのアドバイスによるものです。

 

医師やソーシャルワーカーであっても、障害年金請求をアドバイスしてくれるわけではなく、あなたの病気やケガの状態は、障害年金の対象ですので請求してください、と言ってくれる医師ばかりではないのが実態です。医師は、あくまで医学の専門家であって、障害年金の専門家ではありません。 

 

障害年金でとても難しいのは 、
障害年金の受給のための基準日が、病気やケガの初診日である点

 

齢をとった時にもらう老齢年金の基準日は誕生日、主が死亡した時にもらう遺族年金死亡日、と言うように、誰でも分かる明確な日が基準となっています。しかし、障害年金の基準日は障害になった日ではなく 、

 

障害の原因となった病気やケガで

初めて医師の診察を受けた初めての日

 

この初診日が、昔であればあるほど特定できないことが多く、また、カルテの保存期間や医師が廃業していたり、病院がなくなっているケースもあり今更証明できないことも多くなっています。 


『初診日に対する医師の証明』が取得できない場合でもあきらめずに是非ご相談ください

 

 初診日を証明する書類として採用されたケース

◆初診病院の診察券が残っており、診察券に初診日が記載されていた

◆2番目の医療機関で取得した初診日証明に、前歴病院の記録が記載されていた

◆生命保険請求時の診断書の写しが残っていたなど

 何か客観的に証明できる書類を粘り強く探しましょう!!

もらえる可能性のある すべての方に障害年金を

 病気やケガで苦しむ方とそのご家族が少しでも安心した暮らしができるよう

 障害年金の請求を一から親切・丁寧に

サポートサービスの内容

年金請求についてのあらゆる相談(面談を含む)

年金事務所での受給資格・要件の確認
申請書類の取り寄せ
診断書の記入内容の助言と点検
必要に応じて、医師への
診断書等証明書の作成依頼書
の作成

●医療機関への同行 但し、「主治医の了承がある場合」のみ(別途交通費をいただく場合があります)

必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行(別途交通費をいただく場合があります)

病歴・就労状況等申立書等上記請求に係る申立書の作成
年金請求書の作成と提出書類の点検
年金事務所への書類提出
年金事務所等からの問い合わせ、照会に対する
応対