病歴・就労状況等申立書の書き方については、こちらを参照してください。


障害年金は書面審査です

障害年金は、一度不支給の決定がされてしまうと、その決定を覆すのは非常に困難です

   つまり、初回の申請時に、どれだけ実態に即した(適切な)状態で、提出できるかが肝心です。

 ご自身で申請する前に、ぜひ一度ご相談ください。

◆ 初診日における年金加入・保険料の納付状況を確認(国民年金保険料については、納付日等も要確認です)

◆ 障害認定日における障害の状態を確認(日常生活での支障度や労働能力の制限度合などについてです)

◆ 「受診状況等証明書」(初診日の証明)を医師に作成してもらう(傷病の確定診断を受けた病院ではありません)

◆ 「診断書」を主治医に作成してもらう(医師に現在の状況を十分お伝えし、診断書に反映することがポイントです)

◆ 「病歴・就労状況等申立書」に必要事項を記入(診断書等医証との整合性を保つ必要があります)

◆「現況申立書」(任意様式)を作成(日常生活の支障度や困難さなどについて申し立てをする)

                   障害年金の申請を行うと、日本年金機構で審査が行われますが、医師を含めた審査担当者と

  申請者との面接などはなく、一切が提出した書類の内容だけで判断されます 


書類審査は日本年金機構から委託を受けた認定医と言われる医師が行います。

厚生労働省は、障害年金の支給の可否を判定する審査事務で、判断が難しい事例については複数の認定医であたることなどを日本年金機構に通知しました。


障害年金申請のポイント

診断書の記載内容により、支給(等級を含む)又は不支給の決定がされます

1⃣診断書の重要性

申請書類が、審査担当者に障害の状態を十分に伝える内容になっていることがとても大切です。中でもカギを握る書類は医師が作成する「診断書」です。

2⃣診断書との整合性

申請者が作成する「病歴・就労状況等申立書」の記載内容が、診断書と整合性が取れている必要があります。

3⃣診断書の依頼とチェック

審査は書面審査(原則)です。この書類の中で、最も重要視されるのが、医師が作成する診断書です。診断書の記載内容により、障害の程度、日常生活の困難度、社会性、労働能力などが総合的に判断され、障害年金の支給、不支給や障害等級の決定が行われます。

4⃣病歴・就労状況等申立書の作成

申立書は、診断書や受診状況等証明書(初診証明書)とともに障害年金の申請には不可欠な書類です。この書類は、日常生活や労働能力等について、自分自身の状況を申し立てるものですが、診断書との整合性を図ることや記入上のルールもあり、経験がないと適切な書類を作るのは困難です。

なお、病歴・就労状況等申立書の書式では、日常生活の支障度(困難度)を十分に記載することができません。特に精神疾患に係る申請においては、審査のポイント(日常生活能力の判定)に応じた申立書(任意書式)の作成が必要不可欠です。

  病歴・就労状況等申立書は、請求者ご自身の状態を自分の言葉で伝えることができる」唯一の書類です

 

病歴・就労状況等申立書は、本人が自分の障害の状況や、障害があることによって起こっている

                 日常生活や仕事上の困難さを訴えるためのものです。

   どのくらい仕事に支障があるのか、誰が読んでも理解できるように書く必要があります。

 しかし、傷病の程度を必要以上に重く見せようとして、医師の作成した診断書の内容と矛盾するような記載があると、かえってマイナスになる場合があります。ここで、病歴・就労状況等申立書を作成するときのポイントをご説明します。

 

1⃣複数の障害がある場合は、障害ごとに作成する

 

2⃣知っておきたい記入のポイント

1.見やすい、わかりやすい字で書き、読む側の立場に立って作成します。

2.医学的・専門的な文言で記載する必要はありませんが、必要事項を漏らさず、簡潔に要領よく、具体的に書きます。

3.病歴・就労状況等申立書は、障害が日常生活や仕事に与えている影響(支障度・弊害)を具体的に書きます。なお、日常生活について、生活の困窮をいくら訴えてもダメです。必ず、日常生活及び労働能力についての支障度を記入してください。(※年金制度は社会保険であり社会保障とは異なるため)

 ※具体的とは⇒数値で示す、エピソードを織り交ぜるなど

 

例えば、具体的な作業名を挙げて「前にできていた○○が今はできない」と書くとか、

         勤務時間や日数などの数字を使ったりするといいでしょう。

 

 (ダメな例)病気の治療をしながら仕事をしていて、仕事量を減らしてもらってなんとか仕事ができているものの辛い。

 ⇒事量の比較数値を具体的に記入すること。

 (良い例)今までは○○作業をしていたが、病気のせいで起こるしびれのために負荷の軽い●●作業しかできなくなった。

 病気になる前と比べて割くらいしか働けない。

(良い例)今までは連続して○○分作業ができていたが、抗がん剤の副作用で疲れやすくなり、連続●●分しか働けなくなっ

 た。

4.日付についても、○年○月○日というように具体的な日付が書ければ、より説得力が出ます。

5.受診状況欄については、初診日からの経過がよくわかるように年月順に具体的に記載します。

  なお、医療機関に受診していない期間についても必ず記述してください。

 ※治療の必要性の有無 未受診の理由 その時の身体・精神状況 日常生活状況など

6.医療機関名については、○○病院だけでなく、△△科というように診療科名を必ず記入してください。

7.診断書等との整合性を保つ必要があります。

 病歴・就労状況等申立書は、医師が作成した診断書や受診状況等証明書と内容がずれていたら、信頼性が疑問視(おおげさ

 に誇張しても信憑性を疑われ心証を悪くする)されてしまいます。必ず、診断書などとの整合性を保ちながら記入してくだ

 さい。

 

3⃣「その他日常生活で不便に感じたことがあれば記入してください」欄

障害年金の等級を判断するにあたっては、日常生活での困難さの程度が重要視されます。

この欄は、審査に影響があるので、概要ではなく別紙(申立書を作成する)に詳細かつ具体的に記入することをお勧めします。

 

4⃣書き切れなければ追加できる
長期にわたる病歴や転医を繰り返している人、病名が変わった人や就労状況や日常生活状況の変動が大きい人などは、申立書に自分の状況を書ききれない場合があります。そんなときは、次紙がありますので、こちら利用して必要なことを記載しましょう。なお、記入する期間は、3年から5年位を目安にしてください。
 

 

 『診断書』等との整合性について留意すべき点

 

 ・ 発病日、および初診日の日付は一致しているか。

 ・ 通院期間あるいは入院期間の日付に相違がないか
 ・ 診断書に記載があるのに病歴・就労状況等申立書に記入漏れがある、ということはな
いか。

 ・ 診断書に記載されている病名と病歴
 ・就労状況等申立書に記載されている病名に相違がないかなど
 

どのように書けばいいの

                           病歴・就労状況等申立書の書き方について