障害年金の請求手続きについて⇒詳細はこちら 


障害年金はプロ(専門家)にお任せください

      無料出張相談のご案内

当オフィスでは、障害をお持ちの方の心身のご負担軽減の

ため、ご自宅や喫茶店などご希望場所への出張相談を行っ

ております。

相談料、交通費の請求は一切ございません。

ただし、遠路の場合には、ご容赦願うことがあります。


ご納得の上、業務委託契約を結び、委任状を作成していただければ、

医療機関への問い合わせ、書類の作成、提出などの申請代行を行います

初期費用は、着手金の10,000円のみです

※診断書等文書料、住民票取得費用などは別途必要です

障害年金への誤解

障害年金には、さまざまな誤解があります

「障害年金」は、制度そのものが複雑で難しく感じられることが多いことに加え、いろいろな誤解があるため、申請をしていないという方も多く見受けられます。

まず、「障害年金」と聞くと、ケガなどによる身体障害のイメージが思い浮かぶかもしれません。

しかし、この障害年金の「障害」の範囲はとても広く、ケガによる手足や目などの体の障害だけでなく、がんや糖尿病などの病気、うつ病や統合失調症などの精神疾患、発達障害、人工透析を受けている方、脳出血後遺症など、多くの病気やケガが対象になっています。

「障害」(病気やケガ)により、どれだけ日常生活に支障があるか、あるいは労働に制約があるかが問われます。

さらに「働いているから受給できない」というのも誤解です。仕事を持っていても受給することは可能ですし、年金をもらいながら仕事を続けている方も大勢いらっしゃいます。



身体障害者手帳の等級と障害年金の等級はまったく別のものです

また身体障害者手帳の等級と、障害年金の等級はまったく別のものなので、身体障害者手帳(精神の手帳、療育手帳を含む)をもっていないと受給できないというのも誤解です。 これらのほか

◆初診日のある病院が今はないので請求ができない

◆年金の保険料を納めていないのでもらえない

◆ケガの原因が交通事故または労災事故なのでもらえない

◆初診日から1年6ヶ月経っていないので請求できない

◆本人が亡くなったので請求できない

◆障害年金をもらうと近隣や職場の人にもらっていることがわかる などの理由(誤解)から障害年金の請求をしていないこともあります。

障害年金請求手続き

公的年金加入中に、病気やケガで障害が残った場合や、20歳前の事故や疾病等で障害の状態になった場合に、

障害年金が支給されます。

障害年金を受けるには一定の要件があります。また、請求に必要な書類はそれぞれ異なります。

詳しくはお問い合わせください。

1⃣診断書は、傷病がひとつなら通常1通です。

   傷病が複数あり、それらを合わせた状態で認定(併合認定)を受ける場合は傷病別に提出することになります。

2⃣障害認定日請求の場合(本来請求、遡及請求とも言う)、認定日から1年以上経過したときは、障害認定日時点の診断書と

   請求する時点での診断書と計2通を提出します。

  2通提出する場合、「障害給付請求事由確認書」も提出します。主たる請求は障害認定日請求だが、予備的に事後重症請求

  も同時に行うことを確認する書類です。『<前略> ただし、「障害認定日による請求」で受給権が発生しない場合は、

 「事後重症による請求」を請求事由として障害給付を請求します。」との文言が記載されています。請求者本人の住所・氏

  名・連絡先を記入し提出します。


「障害認定日請求(本来請求)」とは

初診日から16ヶ月経過した日である障害認定日時点(障害認定日から3ヶ月以内)の診断書をとって請求をすることをいいます。

(この障害認定日には、特例があり、ペースメーカー装着や、人工関節の置換などの場合は、16ヶ月を経過するまでに装着している場合は、装着時点で障害認定日になります。)

本来請求の場合、受給権は障害認定日時点で発生し、翌月から障害年金が支給されます。

認定日請求のイメージ

「障害認定日請求(遡及請求)」とは

本来請求の支給要件に該当していた場合であって、何らかの理由でそのときに請求していなかった方が、障害認定日から1年以上過ぎた日以降に請求することをいいます。

障害認定日時点の障害の程度がわかる診断書などにより、障害認定日時点で障害等級に該当していることが明らかな場合は、障害認定日において受給権が発生します。ただし、支払は、時効の関係で5年前までの分となります。

遡及請求のイメージ

「事後重症の請求」とは

障害認定日に障害等級に不該当だったが、その後悪化し、65歳に達する日の前々日までに障害に該当したため障害年金の請求する場合をいいます。

この場合、受給権は、障害年金の裁定請求書を提出した日に発生しますので、請求が遅れれば、その分の年金は受給できません。請求したときに年金の権利が発生するので「請求年金」とも言われています。

このように、障害認定日(初診日から16ヶ月経過した日)に、障害等級に該当していなければ、その後悪化して、ある時期に障害等級に該当する程度であったとしても、年金を請求しない限り受給権が発生しませんので、過去に遡及して年金の支払は行われません。

事後重症請求のイメージ

診断書の種類と枚数

診断書は、障害の種類によって8種類に分かれています

年金請求の診断書は一般の医学的診断書とは違い、社会医学的な性格を持っています。つまり医療目的ではなく生活保障を図るために傷病の状態を知るための診断書になります。診断書は傷病ごとでは無く、障害の種類によって8種類に分かれていて、下記の傷病名との組み合わせになります。

 

様式番号

診断書

主な傷病名

120号の1

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症

120号の2

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物障害による内耳障害

鼻腔機能

外傷性鼻疾患

咀嚼、嚥下機能
言語機能

咽頭摘出術後後遺症、上下顎欠損

120号の3

肢体

上肢または下肢の離断または切断障害、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リュウマチ、ビュルガー症、脊椎損傷、進行性筋ジストロフィー

120号の4

精神

老年および初老期痴呆、その他老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、そううつ病、てんかん性精神病、その他詳細不明の精神病

120号の5

呼吸器疾患

(結核性疾患じん肺を除く非結核性疾患・じん肺障害)用、
肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺繊維症

120号の
6
(1)

心疾患

慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慣性虚血性心疾患、胃冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞

高血圧

悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患、(ただし、脳溢血による運動障害は除く)

120号の
6
-(2)

腎疾患

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全

肝疾患

肝硬変、多発性肝膿瘍、肝癌

糖尿病

糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症

120号の7

その他

悪性新生物(がん)や血液・造血、人工臓器などおよびその他の疾患

 

  障害が複数ある場合(因果関係がある場合でも)、それぞれに診断書が必要です、例えば「糖尿病」により「糖尿病性網膜症」で目に障害もある場合、糖尿病と眼の診断書がそれぞれ必要です。

  ここで注意が必要なのは請求のタイプになります、以下を参照して下さい。
 

請求の種類

必要な診断書と枚数

備考

障害認定日よる認定

障害認定日以降3ヶ月以内の現症を記載したもの1枚

請求日の属する月の翌月分から支給

障害認定日から
1
年以降に請求
(遡及請求)

障害認定日以降3ヶ月以内の現症を記したもの1枚と請求日以前3ヶ月以内の現在の症状を記載した診断書1枚の合計2

請求日の属する月の翌月分から、過去の遡及分をまとめて支給、ただし請求時より5年前までで、それ以前は時効

事後重症による請求

請求日以前3ヶ月以内の現在の症状を記載した診断書したもの1

請求日の属する月の翌月分から支給

「はじめて2級」
による請求

前発障害及び基準障害について、それぞれの裁定請求日以前3ヶ月以内の症状を記載した診断書各1枚、合計2

請求日の属する月の翌月分から支給