障害者手帳を持っていないと障害年金は申請できませんか?


障害年金は、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を持っていなくても申請できます。

障害者手帳と障害年金の制度は全く異なります。障害者手帳を持っていないと障害年金を請求できないということはありません。あくまでも重要なのは、障害の程度が障害年金の認定基準を満たしていることです

 


精神障害者保健福祉手帳の2級を所持しています。障害年金も申請すれば2級を受給できますか?


必ずしも手帳の等級が2級だからといって、障害年金が申請すれば2級に認定されるとは限りません。

手帳の等級が2級で、障害基礎年金を申請した方が不支給となったり、逆に手帳の等級が3級であった方が、障害年金の申請をして、2級に認定されたケースもあります。

 障害年金の申請の添付書類として、精神障害者保健福祉手帳を受けていたら、その写しを添付することになっておりますので、手帳の等級も参考に審査されているものと思われます。

 


申請してから結果が出るまで、どれくらい時間がかかりますか?


障害基礎年金は3ヵ月前後、障害厚生年金は3~4ヵ月かかります。

 障害年金の審査は、東京都にある日本年金機構本部で行われます。審査結果が出るまでの時間は、障害基礎年金は3ヵ月前後、障害厚生年金は3~4ヵ月です。審査段階で、診断書等の内容を主治医や請求者に照会する場合があります。そうしますと、結果が出るまでにはもう少し時間がかかります。

審査結果は、年金請求書に書かれた住所に文書で送られます。支給が決定された場合は、封筒に年金証書と年金受給者へのしおりが入っており、不支給が決定された場合は、不支給決定通知書が入っています。

結果に不服がある場合は、その決定を知った日の翌日から3ヵ月以内に文書または口頭で、地方厚生局内にある社会保険審査官に審査請求という不服申し立てをすることができます。審査請求をご希望の方は、お近くの年金事務所で用紙をもらい、必要事項を記載の上管轄の地方厚生局へ郵送します。

 


初診日当時に通院していた病院のカルテが既に廃棄されていて、初診日を証明することができません。どうしたらよいでしょうか?


再度、病院外の倉庫などにカルテが残っていないかの確認をしてもらってください。

 病院によっては、カルテを電子化する前の紙カルテを保存している場合があります。当オフィスに依頼のあった方で、20年以上前のカルテの存在が明らかになり、初診証明書の記載をお願いしたケースもあります。

 初診日を証明する書類としては、初診時の医療機関におけるカルテ(診療録)に基づく受診状況等証明書(医証)が最も信頼のおけるものですが、初診日を確認する上で、次のもの等が参考資料として取り扱われることとなっていますので、医証で本人申立の初診年月日が確認できない場合は、できる限り次の書類の写しを「受診状況等証明書が添付できない申立書」に添付するようにします。

   身体障害者手帳 ②身体障害者手帳作成時の診断書 ③精神障害者保健福祉手帳 ④精神障害者保健福祉手帳作成時の診断書 ⑤母子手帳など

 


障害認定日当時の主治医が退職しており、当時の診断書を作成してもらえません。どうすればよいでしょうか?


当時のカルテに基づいた診断書の作成を依頼してください。

 医師の退職等で、当時の状態の診断書の作成を、当時の主治医に依頼できない場合は、診断書下欄に記載されている「上記のとおり、診断します。」の部分を二重線で抹消し、「上記のとおり、診療録に記載されていることを証明します。」と記載してもらってください。

 


障害年金は一度支給されれば生涯もらえますか?


障害年金には永久認定と有期認定があります。

 障害年金は欠損障害(例えば手足を切断したような場合)などの外部障害は障害の状態が変わることがない場合には永久認定となります。

しかし、精神疾患や内部障害は障害の程度が変わることがありますので、有期認定となります。有期認定の場合、所定の期間ごとに年金の更新があり、日本年金機構から数年おきに診断書の提出を求められます。

診断書を提出し、審査の結果障害の程度が軽いと判断されれば、年金の支給が停止されます。

有期年数は、当初申請時の診断書の内容とこれまでの障害の程度の変化などをみて、障害認定審査医が決定しています。

年金決定通知書のⅢ障害基礎・障害厚生年金の障害状況欄の3段目「次回診断書提出年月」を見れば有期認定の期間がわかります。

 


精神の診断書は、精神科医でない医師に書いてもらうことはできるのでしょうか?


精神の診断書は、精神保健指定医、あるいは精神科を標ぼうする医師が作成するのが原則です。

 ただし、てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害など診療科が多岐に分かれている疾患については、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年化などを専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば作成することが可能です。

 


障害厚生年金を受給したときには独身でしたが、この度結婚することになりました。配偶者の加算はつかないのでしょうか?


障害年金の受給権取得後に結婚した場合でも、届け出をすれば配偶者の加算が結婚したときから受けられるようになりました。 

 平成243月までは、障害厚生年金の受給権を取得したときに、既に結婚していた場合に限り、配偶者の加算がついていましたが、平成244月に障害年金加算改善法という法律が施行され、障害年金の受給権取得後に結婚した場合でも、届け出をすれば配偶者の加算が結婚したときから受けられるようになりました。

 なお、障害基礎年金にも同じように子の加算があります。障害基礎年金の受給権取得後に子どもが生まれた場合も、届け出によりその時(出生時)から子の加算がつくようになりました。

 


特別障害給付金とは何ですか?


主な対象者は、昭和61年3月以前にサラリーマンの妻であった人や平成3年3月以前に20歳以上であった昼間部の大学生等です。

 これらの人は当時任意加入(加入が義務付けられていない人)でしたので、任意加入していなかった間に初診日があって障害者になってしまった場合、障害年金が支給されませんでした。

そこで、平成174月に、これらの人を救済する目的で「特別障害給付金制度」が創設されました。20歳前障害の障害基礎年金と同じく国民年金の保険料を支払っていないため、本人の所得制限があり、特別障害給付金の受給金額は障害基礎年金より低額となっています。

 


会社に勤務していたときに不眠、全身の倦怠感などの症状が出現し、会社を退職しました。その後精神不安などの症状が強まり、メンタルクリニックを受診したところ、うつ病と診断されました。会社を退職してからは、国民年金の加入手続きを行っておらず、働けないので保険料も未納の状態です。年金保険料を払っていないので、障害年金はもらえないのでしょうか?


保険料納付要件を改めて確認する必要があります。

 会社を退職し厚生年金の資格を喪失後、国民年金の加入手続きをしていなかった間にうつ病の初診日がありますが、国民年金の加入手続きをしていなくても、国民年金の第1号強制被保険者です。

 保険料は未納の状態にありますので、直近1年の保険料納付要件は満たしていない可能性が高いですが、厚生年金の加入期間も含めて全体で、保険料の未納期間が3分の1以上なければ、保険料納付要件は満たします。 

 


生まれつきの障害がありますが、障害基礎年金を受けることができますか


生まれつきの障害がある方は、次の1.または2.に該当し、かつ法令で定める障害の状態に該当する場合には障害基礎年金を受けることができます

 1.    症状が出現し、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にある場合。

※出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月~3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

2.   症状が出現し、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が、国民年金に加入している間または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間にあり、かつ保険料の納付要件を満たしている場合。 

受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

 


障害基礎年金はどのようなときに受けられますか  


障害基礎年金は、次の1.または2.に該当する方が受けることができます。

 1.    国民年金に加入している間、または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間に、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)がある病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているとき。

2.   20歳前(年金制度に加入していない期間)に初診日がある病気やケガがもとで一定以上の障害が残ったとき(2.に該当する方は、保険料の納付要件はありません。)

受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

 


障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか


障害年金は、年金加入中の病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて請求するがことできます。

障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものは次のとおりです。
1
.外部障害
  眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
2
.精神障害
  統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3
.内部障害
  呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

 


子供の頃から障害があります。20歳になれば障害基礎年金を受けることができますか


障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気やケガだけでなく、子供の頃の病気やケガがもとで一定以上の障害が残った方にも支払われます。

 支給は20歳からです。受けられる年金には、1級と2級があり、障害の程度によってきめられます。

 


知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請します。初診日証明はどうすればいいのですか?


療育手帳の交付を受けていれば、初診日証明は省略できます。

 療育手帳の交付を受けている方が、障害年金を請求する場合は20歳前の障害基礎年金を請求する事になりますが、療育手帳の写しを添付することで、初診日(初めて病院かかった日)の証明(受診状況等証明書)は必要ありません。なお、療育手帳を取得していない方については、この取り扱いは認められません。

 


国民年金には60歳まで加入し、65歳から老齢基礎年金を受ける予定でした。年金を受ける前に生じた障害に対して障害基礎年金は受けられますか


障害基礎年金を受けられるのは、国民年金に加入している間にかかった病気やケガをした方だけではありません。

老齢基礎年金を受けるまでの60歳から64歳までのあいだに、病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしている方にも支払われます。

受けられる年金には、1級と2級があり、障害の程度によってきめられます。

 


障害基礎年金を受けていますが、新たな障害が発生したときに障害基礎年金は2つ受けられますか


障害基礎年金は1つしか受けることはできません。

障害基礎年金を受けている方に、さらに障害基礎年金を受けられる程度の新たな障害が発生したときは、最初と後の障害を併せて新たに障害の程度を認定し、1つの年金として支払われます。

 


障害年金の振込はどのようにされるのですか?


初回のみ変則的になることがありますが、2回目以降は偶数月の15日に、前2ヵ月分が振り込まれます。

 年金(老齢・障害・遺族)は、常に後払いです。原則、偶数月(2.4.6.8.10.12月)の15日に前2ヵ月分が振り込まれます。(特別障害給付金も同様です)

 例えば、10/15に振り込まれる年金は8月分と9月分です。15日が金融機関休業日の場合は、その前の営業日に振り込まれます。年金請求書に記載した氏名のフリガナや口座番号が金融機関のデータと一致しないなどの事故が無い限り、16日以降にずれ込むことはありません。

 初回の振込だけ奇数月(1.3.5.7.9.11月)の可能性があります。奇数月に振り込まれる場合は、その前々月分までです。

例えば、受給権発生が7月の人は8月分から支給になりますので、本来であれば8月分と9月分が10/15に振り込まれるはずです。しかし、事務手続上10月の入金が間に合わなかった場合は、11/158月分と9月分が振り込まれます。10月分と11月分は12/15に振り込まれるので、初回が奇数月の場合、2回目はその翌月ですから2ヵ月連続で振り込みがあります。(3回目以降は偶数月です。)障害年金は決定までに時間がかかるため、初回の振込は遅れる場合が多いです。

 


現在、3級の障害厚生年金を受けていますが、障害の状態が悪化しました。2級に変更することはできますか?


65歳なる前までに2級の障害等級に該当している方は、65歳以降であっても1級への額の改定請求が可能です。

すでに障害年金を受けている方が障害の状態が増進(悪化)したり、良くなった場合、年金額が改定されます。

 この改定は、ご本人の請求によるほか、年金を受給している方に対して障害の状態を確認のため定期的に日本年金機構に提出しなければならない診断書によっても行われることがあります。

65歳なる前までに2級の障害等級に該当している方は、65歳以降であっても1級への額の改定請求が可能です。

しかし、現在、障害厚生年金3級を受給している方は、次のとおり、以前に2級の障害等級に該当していたか否かにより、請求可能な時期が異なります。

 3級の障害厚生年金を受給している方のうち、以前に2級の障害等級に該当していたことがあり、障害基礎年金の受給権を有している方については、65歳以降であっても障害の状態が増進して再び2級の障害等級に該当したときは、障害基礎年金については支給停止が解除され、障害厚生年金についても3級から2級に額の改定が行われます。

 当初から障害厚生年金3級を受給している方の場合、障害の程度が増進したことにより額の改定請求ができるのは、65歳の誕生日の2日前までとなっています。

 


3級の障害厚生年金を受けていますが、その後、別のケガで障害が残りました。前後の障害を併せて障害年金を受けることはできますか?


複数の障害を併せて初めて2級以上に該当するに至った場合は、前後の障害を併せて年金額が

改定されます。

障害等級1、2級に該当しない程度(3級以下)の障害の状態にある方に、さらに別の傷病が加わり、結果として65歳の誕生日の2日前までに2級以上の障害等級に該当した場合など、前発の障害では、1、2級の障害等級に該当していなくても、複数の障害を併せて初めて2級以上に該当するに至った場合は、前後の障害を併せて年金額が改定されます。その場合は、後発の障害の初診日に保険料納付要件を満たしていることが必要です。

したがって、前発の障害が3級の障害厚生年金の方で、後発の障害の初診日が国民年金の加入期間であった場合は、障害厚生年金ではなく、併せて2級の障害基礎年金だけが支給されることとなります。この場合、前発の3級の障害厚生年金の支給額の方が多い方もいるため、どちらか有利な方を選択することとなります。

なお、請求は65歳以降であっても可能ですが、年金の支給は請求があった日の翌月分からとなります。

 


障害認定日時点(初診日から1年6か月を経過した日)では、障害の程度は軽かったので年金の定める障害状態に該  当していなかったのですが、その後、障害の状態が悪化しました。障害年金を受けることはできますか?


65歳の誕生日の2日前までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状

態に至ったときは、65歳の誕生日の2日前までの期間に請求した場合、その翌月分から障害年

金が支給されます。

障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、その後、65歳の誕生日の2日前までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、65歳の誕生日の2日前までの期間に請求した場合、その翌月分から障害年金が支給されます。

また、障害認定日に医療機関へ受診していない場合や受診していても相当年数が経過しカルテが保存されていないなど、障害認定日の障害状態を証明できない場合は、やむなく「事後重症請求」を行うことになります。

 


障害年金の更新時に注意すべきことはどんな点ですか?


診断書がすべてです。前回請求した診断書の写しと日常生活の現況申立書を必ず主治医にお渡しください。

 「障害状態確認届」(更新用の診断書)のチェックポイントは「前回の診断書の記載時との比較」という項目があり、「1 変化なし」「2 改善している」「3 悪化している」「4 不明」のいずれか一つに必ず○が付けられていることを確認してください。

 


一度自分で、申請しましたが、不支給となりました。改めて手続きをしたいのですが、サポートをお願いできますか?


ご相談ください。最善を尽くすようにします。

 当オフィスにご相談いただいた方(双極性感情障害)に、過去にご自分で申請するも不支給となり、審査請求

されるも、結果が覆らず、どうして良いのか非常にお困りでした。

ご本人より、申請時の診断書等をお預かりし、不支給原因をしっかりと分析した上で、現在の状況を反映した診断書を主治医にお願いし、サポートを行いましたが、結果は事後重症の障害基礎年金2級に認定されました。

 


働いていても障害年金を受給することはできますか?


「就労=不支給」とは限りません。働きながらでも障害年金を受けることができる可能性はあります。

 当オフィスでも、一般企業に就労(障害者雇用)し、社会保険に加入されている方(広汎性発達障害)から障害年金申請のご依頼いただき、サポートを行いましたが、結果は5年前に遡及して、障害基礎年金2級(初診は、国民年金加入中)に認定されました。 

 


障害年金を受けることにデメリット(不利益)はありますか?


障害年金は非課税ですが、収入にカウントされてしまう場合は注意が必要です。

他の年金(老齢、退職、遺族)を受けている一部の方には、デメリットが生じる場合があります。

障害年金は非課税ですので基本的にデメリットはありません。障害年金は源泉徴収票が出ませんので、年末調整や確定申告の必要もございません。

 注意していただきたいのは、障害年金の受給額を収入としてカウントされてしまう場合です。公営住宅の収入審査で、障害年金の受給額を収入としてカウントされ、退去を迫られるという事例がありました。また、ご家族の扶養に入る際も、障害年金の受給額は収入とみなされます。

 


どの段階から費用が発生しますか?


業務委託契約を結ぶまでは0円です。

 ご相談はもちろん、ご自身の年金記録を年金事務所(年金相談センター)で確認してご報告するまで、料金は一切発生しません。

 おおよその初診日を伺って、保険料納付要件に問題がなければ、障害年金の申請を当オフィスにご依頼ただけるかをお伺いします。業務委託契約の説明をいたしますので、ご納得いただけましたら、契約書に署名捺印の上、着手金10,000円のご納付(銀行振り込みで可)をいただいて初めて契約成立となります。

そこに至るまでの相談料、年金事務所までの交通費や日当は発生しませんので、お気軽にお問合せください。

 


申請までの費用は、いくらくらいかかりますか?


医療機関への費用も合わせて、20,000円~50,000円くらいです。

請求者ご自身の状況によって異なりますが、おおまかには以下の通りです。消費税につきまして、当オフィスへの費用にはすべてかかりませんが、医療機関にかかる費用は別途8%かかります。

    当オフィスの着手金  10,000 

  医療機関の文書代   10,00030,000ほどと、幅が出てきます。

    『受診状況等証明書(初診の証明書)』→1 3,0005,000

    『障害年金用の診断書』→15,00020,000円(金額は医療機関で様々です)

初診と診断書作成医療機関が同じ(担当科も同じ)の場合、受診状況等証明書という初診日を証明する文書は不要です。しかし、同じ医療機関でも担当科が違って、傷病に因果関係があれば、最初に受診した科の受診状況等証明書が必要です。

例えば、A病院内科初診→その内科の紹介によりA病院精神科受診の場合、「A病院内科を初診」として請求を進めます(A病院内科作成の受診状況等証明書が必要です)。

診断書は、事後重症請求であれば1枚で済みます。障害認定日での請求ですと、原則障害認定日から請求日(提出日)まで1年を過ぎているは2枚必要となります。

 


代理はどこまでしてくれますか?


ご依頼者が希望される代理可能なものは、すべて代行いたします。

    代行する主なもの

     1.    障害年金の申請に関する書類一式の用意

     2.    障害年金請求書や病歴就労状況等申立書などの作成代行

     3.   主治医への依頼状作成

     4.    日本年金機構や役所との折衝・書類の提出代行

 また、障害年金の申請と同時に、老齢年金などの公的年金の申請、国民年金の免除申請、障害者手帳や自立支援医療受給者証の申請もあわせて代行します。

 


面談はしないといけませんか?


メールや郵送での対応をさせていただきます。

ご依頼者の中には、症状が重症化して、外出することもままならない方もおられます。面談がストレスとなって症状を悪化させてはいけませんので、お電話、郵送、メールなどで手続きを進めさせていただきます。

 最近、ご依頼をいただいた方も、精神疾患(うつ病)から精神状態が不安定な上、気分もすぐれないため、面談が困難との申し出をいただき、障害年金の申請は、メールと郵送ですべて対応をさせていただきました。結果は、障害基礎年金2級の認定となりました。 

 


診断書のチェック、病歴、就労状況等申立書の作成のみをお願いできますか? 


もちろん対応させていただきます。

最近、これらの業務を無料でお願いしたいとのお問合せをいただきますが、経験、知識、ノウハウ等が求められますので、有料(別途協議)での対応とさせていただきます。

 


家族とのやりとりでも大丈夫ですか?


ご本人の状態によっては、もちろん対応させていただきます。

ご本人の体調が思わしくない、対人関係の不調から面会がストレスになる方も増えてきております。ご家族のご協力が得られれば、手続きを進めさせていただきます。家庭の事情やお仕事の都合がおありであれば、土日の休日でも可能な限り対応させていただきます。ぜひ、ご相談ください。