障害年金と傷病手当金との併給調整について詳しくはこちら


受給フロー図

(注意)

1.障害年金の請求は、初診日の証明ができた場合に可能です。初診日の証明ができなければ、申請しても原則却下(門前

   払い)になります。

2.保険料納付要件は、初診日の属する月の前々月より前でカウントします。

3. 障害等級は、診断書と病歴・就労状況等申立書で認定されます。特に、医師の作成する診断書が最重要視されます。

4.初診日に、いずれの年金制度に加入していたかにより、受給できる年金の種類(障害厚生年金か障害基礎年金⇒障害厚生

   年金2級以上に認定されれば、同時に障害基礎年金も受給できます)が決まります。

退職と障害年金

障害年金は、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、適用される給付が異なります 

厚生年金の被保険者である間に初診日がある場合は、障害等級3級以上に該当すれば年金が受給できます。

「3級」というのは、働くことに著しい制限を受けるような状態です。

 

傷病が治って、3級より少し軽めの障害が残って働くことに制限を受ける状態の場合は、「障害手当金」という

一時金もあります。一方、会社を辞めてからお医者さんにかかった場合は国民年金だけなので、2級以上に該当

してはじめて障害基礎年金が受給できます。

 

「2級」というのは、家庭内での軽い活動はできるが日常生活に著しい制限を受ける程度の障害

で、働いて収入を得ることはできない状態です。障害厚生年金を受けられる人が2級以上に該当すると、

国民年金の障害基礎年金も上乗せして受給できます。たとえば 「うつ病で働くのは難しいけど日常生活で

大きな支障があるとまでは言えない」という状態で3級該当の場合には、厚生年金なら年金が受給できますが、

退職後の受診で国民年金であれば不支給となってしまいます。

 

退職後に病状が悪化しても「障害厚生年金」を受給できる在職時に受診して、1年6か月後の障害認定日には症状が

軽かった場合でも、数年後に悪化して障害年金を請求するような状態になったときに「事後重症の障害年金」を

請求できます。このとき、すでに退職していて厚生年金の被保険者ではなくなっていても、初診日において厚生年金

の被保険者であったなら、「事後重症の障害厚生年金」として請求できます。

 

初診時の病名と請求時の病名は違っていても関連性があればよい

障害年金を請求するときにかかっている病院の前に受診したクリニックがあって、診断名は違っていても関連性が

認められる場合には、先に受診したクリニックに初めてかかった日が、障害年金を請求する際の「初診日」となります。

 

「うつ病」の事例

はじめは「うつ病」と気付かず、食欲不振で、夜も眠れないことから、内科にかかり「不安神経症」と診断された。

しかし、数か月後にメンタルクリニックで「うつ病」と診断されたケースでは、内科にかかった日が初診日とされます。

この場合は、内科で「不安神経症」と診断されたときの初診日が厚生年金の被保険者であれば、メンタルクリニックで

「うつ病」と診断されたときには退職後であっても、障害厚生年金を請求できます。 ポイントは、在職時から体調不良

があるなら、退職前に医療機関を受診しておくことです。

障害年金と傷病手当金との調整

同時に受給できません

健康保険に加入中に病気やケガをして会社を連続3日以上休んだ場合(無給)には、それ以降、傷病手当金という

給付金を受けることができます。しかし、傷病手当金は原則、障害年金と同時に受給すると調整されます。

 

傷病手当金と障害厚生年金

同一疾病の場合 障害厚生年金 全額支給 傷病手当金 全額支給停止

※ただし、障害厚生年金の方が傷病手当金より少ない場合は、傷病手当金の差額が支払われます。

別疾病の場合 障害厚生年金  全額支給   傷病手当金  全額支給

 

傷病手当金と障害基礎年金

同一疾病の場合 障害基礎年金 全額支給  傷病手当金  全額支給 

(障害基礎年金受給者が入社後、同一の病気が悪化して休業した場合)

別疾病の場合 障害基礎年金  全額支給   傷病手当金  全額支給 

同一傷病で重複期間がある場合

数年前に遡って障害年金を障害認定日請求(遡及請求)した場合には、過去に受給した傷病手当金と重複する期間が

発生した場合には、その重複した期間に受給した傷病手当金は後日返還を求められますので、注意が必要です。

 

あくまでその支給が、重複している期間が生じた場合に調整されるということですので、傷病手当金の受給期間が

終了した後に、新たに障害年金を請求して受給するような場合、調整は一切ありません。 


【コラム】

ある社労士の先生からこんな話を耳にしました。

最初の障害認定日請求で不該当となったので、再度、障害認定日請求をやり直したそうです。
※前回と診断書の記載内容は異なり、少し程度が重い状態になっていた様です。
提出後、しばらく経ってから日本年金機構より、「認定日不該当の処分をしているので、再度の処分はできない。事後重症に訂正するように」との連絡が入りました。
認定日請求のやり直しは、やはりできないのでしょうか。といったものでした。結論から申し上げますが、このケースでは原則として障害認定日請求は出来ません。日本年金機構が言うように、事後重症請求しか出来ません。
では、何故出来ないのか?
当たり前の事ですが、過去の状態が変化することはあり得ません。よって、診断書の記載内容が変わったものを提出しても、それは認められないのです。(最初に提出した診断書について処分が決定しているので、それとの整合性が取れなくなります。)従って、障害認定日請求における不服は、(再)審査請求にて争うべきものということになります。

但し、例外的再度の認定日請求が可能なケースもあります。

認定日の特例により、認定日請求したものの、症状固定とみなされず、不支給となった場合に、改めて初診日から1年6カ月を経過した時点(本来

  の障害認定日)で、認定日請求を行う場合。

認定日請求を行ったものの不支給となった傷病とは別傷病で認定日請求を行う場合。

初回の請求で提出した障害認定日の診断書が、明確に誤りだということが、カルテで証明できる場合。(理屈の話しであって、現実的には難し

 い。)