特別障害者手当は、精神又は身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給される手当です。⇒詳しくはこちら

対象者

20歳以上の方で、日常生活において常時特別の介護が必要な障害を有すること。

次にあげる障害を重複して有すること、もしくはそれと同等の疾病、障害を有すること。

両眼の視力の和が0.04以下のもの

両耳の聴力が100デシベル以上のもの

両上肢の機能に著しい障害を有する者又は両上肢のすべての指を欠く者若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

両下肢の機能に著しい障害を有する者又は両下肢を足関節以上で欠くもの

体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

精神の障害で上記と同程度以上と認められる程度のもの

 具体的には、

日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態で、下記の基準一覧の障害が2つ以上あるかそれと同等以上の状態の方が対象となります。

1 おおむね身体障害者手帳1級程度の障害が2つ以上ある方

2 重度の肢体不自由で、かつ、日常生活に特別な介護が必要な方

3 心臓、じん臓、呼吸器等の内部障害があり、絶対安静が必要な方

4 知的又は精神障害があり、日常の動作、行動にほぼ全面的に介護が必要な方

5 身体障害者手帳1・2級程度の障害及び重度知的障害(知能指数20以下)が重複している方

6 精神障害、血液疾患、肝臓疾患、その他疾患により、以下のことがほとんど1人ではできず、日常生活に支障をきたして

 いる方

食事,用便(月経)の始末,衣服の脱着,簡単な買い物,家族との会話,家族以外との会話,戸外での危険から身を守る(交通事故),刃物・火の危険の認知 

申請窓口

居住地を所管する市役所・町村役場

手当の支給

金額:26,940円/月(平成30年度) ※障害年金との併給が可能です

支給月:5月、8月、11月、2月(年4回)

申請に必要なもの

★平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されたことに伴い、特別障害者手当の申請手続きにおいても、申請書等へのマイナンバーの記載が必要となりました。(本人等のマイナンバー、窓口に来られる方の身分証明書、代理申請の場合は委任状等が必要です。)

1 認定請求書・所得状況届

2 所定の診断書(医師の記載したもの)

3 本人名義の振込口座の確認できるもの

4 年金証書又は年金振込通知のはがき(年金を受給している方のみ)

5 印鑑

6 本人のマイナンバー

 (配偶者及び同一世帯員のマイナンバーも申請書に記載が必要です。)

7 窓口に来られる方の身分証明書

8 代理申請の場合は委任状等

注意事項

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳とは異なる基準により認定されます。

※障害の程度によって認定されない場合もあります。

ご本人、配偶者または扶養義務者の所得等に応じた支給制限があります。

毎年、所得状況についての調べがあります。

施設に入所している方、病院や診療所に3ヶ月以上入院している方は対象になりません。